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不動産を相続したときの登記が義務化

不動産登記法の改正により、4月1日以降は不動産を相続したことを知ってから3年以内の登記が義務づけられました。
この改正のポイントは、『4月1日以降に発生した相続』だけでなく、それ以前に発生した相続も対象になること。
つまり、過去に相続し、登記せずにいた不動産も対象になります。」
 正当な理由なく登記をせずにいると10万円以下の過料が科せられる。

「これまで登記は義務ではなかったので、地方の畑など何代も放置されている不動産は珍しくありませんでした。
ですが空き家の増加による周辺環境や治安への影響などから義務化に至ったのです」
長年放置していた先祖の家や土地などがあれば、至急登記が必要になります。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>
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