マンションの相続税評価の改定
区分所有マンションの相続税評価額が、2024年1月1日以降の相続や贈与から
改正されます。
マンションについては、市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額
とが大きく乖離しているケースが見られる。
現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を
確保する必要もある。このため、相続税におけるマンションの評価方法に
ついては、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、
適正化を検討するとなっています。
特にタワーマンションでの相続税評価と実際の評価額の差が大きいため
いわゆる「タワマン節税」が発端になったようです。
<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>
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