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撮影罪とは

最近 スマホを向けて撮影していると不審者情報が拡散されます。
この事象に戸惑う方も多いのではないsでしょうか。
これは今年7月13日から実施された「撮影罪(性的姿態等撮影)」が関係しているのでしょう。

撮影罪に該当する行為とは
①瀬戸宇な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影する事。
②不同意性功罪等に規定する行為又は事由により、同意しない意思形成、表明又は全うする困難な状態にさせ、
または相手がそのような状態にあることに乗じて性的姿態等を撮影する。
③性的な行為ではないと誤信させたり、トクテイノ者以外はその画像を見ないと誤診させ、又はそのような誤信をしていることを乗じて、
性的姿態等を撮影する事。
④正当な理由がないのに、16歳未満の子供の性的姿態等を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子供出会う時は、行為者が5歳以上年長である場合)
正当な理由とは?
• 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合
• 親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で、上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
• 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合


・服を着た女性の全身で撮影する行為
着衣の全身撮影であれば、性的な部位や下着を撮影したわけでないので、撮影罪は成立しないと考えられるでしょう。
ただし、着衣の上からの撮影でも胸部や臀部を執拗に盗撮した場合は、卑猥な言動として、
迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

スマホをたまたま人が入る場合はかなり注意が必要になる場合がでてきました。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>
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