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撮影罪

盗撮を罰す「撮影罪」が7月13日から施工されました。
スマホなどで気楽に写真が撮れなくなったのでしょうか。
この撮影罪は、正当な理由なくひそかに性的な部位・下着などを撮影した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる新しい法律です。
この法律ちょっとややっこして処罰されなっかた迷惑撮影に対応するためらしいく、
実はこれまでは全国一律で盗撮を取り締まる法律はありませんでした。どうしていたかというと、
盗撮は各都道府県の「迷惑防止条例」などを適用していたということらしです。

どんな行為が“撮影罪”の処罰の対象になる?
<公のイベントで有名人の撮影> 公のイベントで有名人の撮影はOKです。
ただし、下着などを狙って撮影する場合には処罰の対象となるということです。
<水遊びをする子どもたちの撮影> 水遊びをする子どもたちの撮影はどうかというと、自分の子どもの撮影は処罰の対象となりませんが
、第三者の子どもの裸の姿の撮影などは処罰の対象となるということです。
<ユニフォーム姿のアスリートの姿の撮影> ユニフォーム姿のアスリートの姿の撮影は「△」です。
対象は下着ですので、ユニフォームは対象外です。

一般的な撮影は影響はすくないようです。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>
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