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他府県や遠方で交通違反したら

サマーバケーションも近づき、車で遠出する機会も増えてくる時期です。
慣れない場所で運転するとやりたくない交通違反数rこともあるかと思います。

もし、神戸に住んでいる人が北海道や沖縄でレンタカーを借りて運転の最中に交通違反をしてしまった場合
再び現地の警察署に出頭しなくてはならないのでしょうか。

このように、居住地から離れた場所で「出頭が必要となる交通違反」をしてしまった場合でも、
再び現地まで行く必要はなく、基本的に「居住している地域の警察」での対応となりようです。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>

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