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結婚支援金へ課税されるか。

親が子供の結婚資金として「200万円」の援助をした場合に税金からみたらどうなるのでしょう。

この「200万円」を子供に自由に使えと渡したらどうなるか。
年間110万円を超える金額は親子間でも贈与税のいう税金対象になります。
200万円ー110万円(税金がかからない金額)=90万円(110万円を超えた金額)
90万円×10%(200万以下の税額)=9万円
したがって、9万円の税金が発生することになります。

しかし、実は、子どもの結婚に関する支援の場合、事前に正しく申請を行えば一定の金額までは非課税で支援できる制度が存在します。
結婚・子育て資金の一括贈与制度を申請すれば300万円までは非課税扱い
令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の子どもが結婚する際の結婚資金に充てるため、
親が申請を行った場合には結婚・子育て資金の一括贈与制度が適用でき、親からの支援は300万円まで非課税で渡せます。

金融機関の窓口での専用口座の開設などが必要ですが節税の対象になります。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>

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