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学生アルバイト料で気を付ける事

配偶者のいるパート労働者が税や保険料の負担を意識する課税所得103万や130万といいた「年種の壁」はよく知られています。

勿論。学生のアルバイトも勤労者あつかいで「年収の壁は」あります。
所得控除の額は年間103万+勤労学生控除の27万を加えて130万以内であれば所得税は非課税になります。
しかし勤労学生控除は年末調整が際に同時に申告しなくてはなりません。
一方住民税は124万までが非課税になります。

注意しなくてはならないのは、アルバイト先を複数掛け持ちしている場合や、年末調整しないなど一定の条件に該当すると所得税が未納となるので注意が必要です。
社会保険に関しては国民年金は20歳から保険料の納付義務がありますが所得制限はありますが「学生納付特別制度」によって納付免除制度もあります。
保険で親が健保保険(協会けんぽ・組合保険)に加入している場合130万超えの収入があると自分で国民保険に加入となります。

実は子供が103万超えのアルバイト料があると親の所得税が増えてしまうので注意が必要です。
実は19歳~23歳までの子供には特定扶養控除がありそれが使えなくなってしましまうからでっす。
また家庭教師などの収入は雑収入となりますので給与所得より特定扶養控除の金額が低くなります。
税務署で確認することでアルバイト料は得にも損にもなります、賢く収入を得ましょう。
                                日本FP協会資料参照

ちなみに、大学生の時、勤労学生の特別控除の条文を見つけて確定申告して還付を受けていました。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン>
                     

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