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贈与の変更点

昨年までは年間に合計上限2500万円までは特別控除でそれ以上の金額(価額)は20%の贈与税が課税されていました。
2023年1月1日からは毎年110万円は控除されていた額を控除して額(価額)に20%の贈与税の課税になりました。
贈与後実際に相続税の課税評価は3年前にさかのぼって相続財産に合算される対象期間が7年まで遡って課税されることになり
4年~7年前までは合計100万円は控除された金額を相続財産価額に合算となりました。

教育資金の一括贈与のに係る贈与税の非課税措置は2026年3月31日まで3年延長されました。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は2025年3月31日まで2年延長されました。

               参考資料:日本FP協会資料

<不動産エージェントの住マイルセブン>
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