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ノーヘル事故に「自転車保険」は適用外?

4月1日から、改正道路交通法が施行され、すべての自転車利用者のヘルメット着用が義務化されました。
先日も元女性アナウンサーの方が自転車事故でサングラスが割れ顔に10針以上のけがをされ「ヘルメットをしていれば防げた」とおっしゃってました。
この事故に保険はヘルメット付着用では支払わないではないのでは、と損保会社の回答は着用義務期間中は適用らしいです。

道路交通法の自転車適用法の確認してみましょう。
この中にケガをしても保険適用にならい違反もありあます。
【1】酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金等。自転車は軽車両のため、車と同様に飲酒運転は禁止。飲んだら乗らずに押して歩けば、歩行者として扱われる
【2】スマホ操作をしながらの片手運転
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。通話や、画面を注視するなどの「ながら運転」は事故を起こした場合、重大な過失と判断される可能性も
【3】傘さし運転
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。視界が悪くなるため、固定器具を使用しての傘さしも多くの都道府県の規則で禁止。レインコート着用を
【4】イヤホン、ヘッドホンの着用
3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等。安全運転に必要な周囲の音や声が聞こえる状態を確保しなくてはならない。
片耳でも注意を受ける可能性がある
【5】歩行者に対し、むやみにベルを鳴らす
2万円以下の罰金または科料。ベルを鳴らして歩行者に進路を譲らせるのは違反。ベルはあくまでも危険を察したときや、
やむをえない状況で使用する
【6】歩道を通行する際、車道から遠い側を走る
2万円以下の罰金または科料。歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し
自転車の進行が歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない
【7】2台以上で並進
2万円以下の罰金または科料。進行方向への意識が弱まってしまうため、道路標識で認められている場合を除き、
ほかの自転車と並んで走るのは禁止

飲酒運転やスマホを操作しながらの事故でのケガは、事故態様やケガの部位などから重大な過失によるものと判断されると、
保険金は支払われないことを再確認してください。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブ>


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