自転車のヘルメット義務化
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
罰則こそありませんが、法律には「ヘルメットをかぶるよう努めなければならないことになります。
ヘルメットをかぶらずに自転車を運転していたとしても切符を切られる、刑罰に問われるといったことはありません。
ただし、自転車が関連する事故においてヘルメットを着用していなかったことが過失割合や賠償額などに不利益にはたらく可能性は考えられます。
自転車利用者の方にはヘルメットをかぶることで、歩行者ではないっことを意識してもらいたいです。
信号や一旦停止は歩行者のように道路を走行する時は車のよう走る、変幻自在な運転はヒヤッとする事が
車の運転で感じることが多いので、お互いの安全運転をよろしくお願いします。
<神戸で不動産エージェントの住マイルセブ>
罰則こそありませんが、法律には「ヘルメットをかぶるよう努めなければならないことになります。
ヘルメットをかぶらずに自転車を運転していたとしても切符を切られる、刑罰に問われるといったことはありません。
ただし、自転車が関連する事故においてヘルメットを着用していなかったことが過失割合や賠償額などに不利益にはたらく可能性は考えられます。
自転車利用者の方にはヘルメットをかぶることで、歩行者ではないっことを意識してもらいたいです。
信号や一旦停止は歩行者のように道路を走行する時は車のよう走る、変幻自在な運転はヒヤッとする事が
車の運転で感じることが多いので、お互いの安全運転をよろしくお願いします。
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