BLOG ブログ

HOME // ブログ // 「マスク」は医療費控除?

CATEGORY


ブログ

「マスク」は医療費控除?

前年度の個人が申告して還付をうける確定申告(2/16-3/15)の中に「医療費控除/セルフメディケーション税制」があります。
医療費として認められるものと認められない物がありますので注意が必要です。
医療費控除になる医療費は
⑴医師等による診療や治療のために支払った費用 ⑵治療医療に必要な医薬費の購入費用となっています。
そのため、病気の予防を目的とする健康診断や人間ドックや予防接種、美容目的とした整形や歯科矯正、
疲労回復のためのドリンク剤やサプリメントなどの費用は対象外になります。
一方、セルフメディケーション(自主服薬)とは、自分自身で健康に気遣い、軽度な身体の不調は自分で手当てするという取り組みのことで、
一定の取り組みを行う個人が、薬局で「スイッチOTC医薬品」を購入した際、医療費控除の特例が受けられるという制度です。
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品や一般用医薬品のうち、医療用から転用(スイッチ)され医薬品ですが医薬品を買っただけではダメで、健康診断や予防接種など、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知など)も必要ですから注意してください。

ところで「マスク」ですが対象となる医薬品の中での定義にない病気の感染予防を目的に着用するものなので、感染予防で購入したマスクや消毒薬は対象外となってしまいます。
かなりの出費を占めていますが還付できません。残念です。

<神戸で不動産エージェントの住マイルセブン合同会社>
SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧