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家賃滞納に対する最高裁判決でる

最高裁で借主の保護を優先した判決がでました。
「家賃滞納者を追い出す契約は無効」という判決です。
争われた事例は、賃貸住宅の家賃滞納が2か月続いたので借主に連絡したが、連絡が取れない場合に退去して部屋の明け渡さなければならないという
入居前の家賃報奨会社との契約が有効がどうかが争われた裁判でした。
最高裁第一小法廷での判決内容は
消費者保護法で滞納退去の契約内容を「無効」とする判断を示されました。
滞納者を事実上追い出すことはやってはならないとの判断ですが、争われたのは家主ではなく、
賃貸物件で家賃滞納があった場合に家賃を家主に代わって建替え払いする家賃保証会社との契約が無効」とされました。
家賃保証会社を勝代する大家さんが増えている中
借主側の保護を重視した判決となりました。

<神戸でファイナンシャルプランナー不動産の住マイルセブン合同会社>
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