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音楽著作権

知的財産権で作曲家などの財産を守る為、曲の使用料として著作料が発生します。
最近話題になった事例で音楽教室でのレッスンで生徒が楽曲を演奏する際、教室は著作権料を払う必要があるかが争われた訴訟で、
「払う必要はない」とする判決を言い渡さえました。
もともと音楽の著作権料を支払わなくていいケースは、私的利用の為の複製や営利を目的にしない演奏や
著作権保護期間が切れ楽曲(著作者が楽曲を創作した時点から著作者の死後70年まで)ですが。

わかりづらい一例で、結婚披露宴でお祝いで歌う曲もにも発生します。
但し結婚式場が音楽団体と包括契約しているので、申告ナシでつかえますが
気をつけなくてはならないのが市販のCDを利用することが前提であり、
市販のCDをスマートフォンに複製したものや、CD-ROMに焼いたもの等は使用することができません。
このへんは分りづらいですね。

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