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デジタル遺品その2

デジタル遺品に厳密な定義は存在しませんが、一般に、遺品となったパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器に保存されたデータや、
インターネット上の登録情報などを指す、とされています。
デジタル遺品について相続について以前書きましたが、今回は相続できないデジタル遺品についてです。
財産価値のないデジタル遺品は、相続出来ないというこですが、実際に相続の可否を検討する際には、デジタル遺品の種類ごとに個別に確認することが望ましいようです。

基本的には各サービスの利用規約等によって個別に判断されます。
財産的価値を有しない遺品の相続の可否については法律上の定めがないことが、個別判断の理由となっています。
例えば、利用者としての地位が利用者に一身専属的(相続される人)に帰属する場合、原則として相続対象とはなりません。
一例として
SNS(LINE,Twitter,Instagram,Facebook)です。
ちなみにアカウント相続はできませんが、相続人等によるアカウント削除はLINE以外はできます。追悼アカウントはInstagram,Facebookは可能の様です。

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