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ひとが亡くなったら。

身内にご不幸があった場合、故人を充分偲ぶ時間もないくら生前整理が始まります。

まず最初に始まるのが個人の預金口座関連です。

故人名義の銀行口座がある場合には、銀行が口座名義人の死亡を知ると、故人名義の口座が凍結され、預金の出し入れや公共料金や家賃などの自動引き落としは、原則として制限されることになります。
凍結された口座を解除するには、どのような手続きが必要でしょうか。
この場合、相続人や遺言執行者などが解約や名義変更手続きを行うことになります。
相続が発生したらすみやかに、口座のある銀行へ口座名義人が死亡したことを連絡する(届け出る)必要があります。
注意する点は
口座名義人が死亡したことを金融機関に連絡しないまま預金を引き出すと、相続トラブルにつながりかねず、相続を放棄したい場合でも相続を単純承認したものとみなされます。
その場合、相続放棄ができなくなり、放棄したいマイナスの財産(債務)まで引き継がざるをえなくなってしまいます。

日本FP協会資料より抜粋

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