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児童手当改定

中学生以下の子供がいる世帯に支給されている児童手当が2022年10月から改正されます。

改正点は2つ所得制限限度額に所得上限限度額が新しく設けられました、もう一つが所得が上限額以上なると支給がされなくなる点です。
児童手当は、「子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として」、
0歳から中学校卒業までの児童を養育している世帯に支給されています(内閣府サイトより)。

2022年10月支給分からの改正内容
父・母・児童2人のケースで5千円×2名=1万円支給が改正後0円なるケース)
例1.所得上限限度額(給与収入のみで計算した場合)は、年収103万円以下の配偶者で、世帯主の給与収入1,200万円以上の場合。
例2.配偶者が税法上の扶養親族に該当しない所得があり、世帯主の給与所得が1,162万円以上の場合

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