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1次・2次相続という考え

相続で発生する相続税は先人が蓄財してきた財産を出来るだけ後世に残して有効活用してもらいと願うのは当たり前です。
その為相続税の税負担を小さくしたいと望むのも当然です。
例えば、父親の死亡により配偶者(母)と子が相続する一次相続から、母親が亡くなり子が相続する2次相続が発生します。
1次。2次とはあくまでも父親の財産を相続していく上での時系列を表しています。
この場合、1次相続の相続税を最も小さくすることが、最終的に子が引き継ぐ2次相続の相続税引き後の財産総額が多くなるとは限りません
2次相続の税負担もかんがえながら1次相続をおこなう対応が必要になってきますので、相続に詳しい税理士の先生に相談することが
大切になります。

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