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家族信託

『家族信託』は、超高齢社会における認知症対策に大変有効な手段であるとして、新聞・雑誌・テレビなどで取り上げられてきました。
老親の認知症対策への関心・危機感をお持ちの方が急速に増えているあらわれです。
特に高齢の不動産オーナー(賃貸物件だけではなく、持ち家をお持ちの親世代全般)が認知症や大病、事故等で判断能力を喪失してしまい、
不動産の売却や買い替え、建替え等がスムーズにできずに困ってしまったという声は数多く聞かれます。
また、社会的課題の「空き家」の問題も、対策を講じなかったために、遺産争いや所有者が判断能力を喪失する事態が生じたことに起因することが多いです。
有効な制度ですが、
家族信託に精通した司法書士・弁護士・行政書士等の法律専門職の関与の無いまま信託契約書を作成してしまうケースや、
老親とその家族が集まる家族会議にそれら法律専門職が同席して家族信託等の検討をするというプロセスを経ていないケースにおいては、トラブル・クレームが生じかねません。
家族で話し合い対策を早めに講じる事が大切です。

                                                      一部日本FP協会 Journalより抜粋
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