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おとり広告

某回転寿司チェーンの広告表示に対して、消費者庁が景品表示法違反による「おとり広告」で行政処分がおこなわれました。
「おとり広告」となった理由は2つあり、広告通りの商品を最初からメニューとしてだす意思がない日に広告を出したこと、
もう一つは消費者への来客を「あおりる広告」としている点で広告と実態が違いすぎる事と安易に「売り切れ御免」などの表現を使うことのの飲食業界の風潮に対する見せしめもある様です。
このことは不動産業界でも悪しき慣例がありその物件はもう売られてしまっているのに広告を出し続ける事は「おとり広告」として厳しく罰せられます。
食と住の公告を対比できませんが、広告の品を求めて来店や問いあわせして頂いたお客様を欺く行為は許されないということです。
ちなみに消費者からの苦情がこの店には多数届けられていた様です。

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